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新年度。
今日は4月1日。新年度になりました。
私は毎年今日からまた気をキュっと引き締めて仕事に取り組むぞと思う日でもあります。
そんなこと思ってる割に去年は体調崩して早退させてもらってたみたい・・・・(失笑)
さて、世の中では消費税が3%UPしたことが表立ってますが、
このアスベスト業界でもちょっと変化があり、先日説明会に参加してきました。
大気汚染防止法という法があるのですが、その一部改正が去年平成25年6月17日に成立、同月21日に公布されました。
公布後1年を超えない範囲で施行されます。
ということで、今年の6月21日を目処に本格的運用じゃないかーーーー!
ってことで、じゃー、その改正されたとこってどこで、どう変わるのよ?ってゆう説明会。
より石綿(アスベスト)に対しての規制が厳しくなったかなと参加して思いました。
改正前と改正後の変更点
・特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施届出義務者
⇒受注者から発注者または自主施工者に変更
・解体工事の事前調査の結果等の説明等
⇒①受注者がアスベストの工事に該当するか否かの調査
②受注者が発注者へ調査結果等を書面で説明
この二つを義務化
・事前調査の結果の表示
⇒周辺住民への情報開示の為、事前調査結果の表示を公衆にみやすいように掲示する
上記を義務化
・都道府県等の報告・検査
⇒特定工事から解体工事等へ変更
※届出が提出されていない建築物等の解体・改造・補修現場に対しては、都道府県等が石綿飛散の恐れがあると判断した場合や、近隣住民の通報等があった場合においても、特定工事に該当することが判明していない限り、大防法による立ち入り検査の実施が困難であり、作業基準の遵守を求めることが難しいという問題から今回改正になりました。
他にも細々とした改正予定のものもありますが、大まかに上記のものが現段階で改正・変更になりました。
きちんとしたものはこちらをご覧ください。大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
施行まで自分自身もっと勉強してその日に備えたいと思います。
頑張れ私!頑張る私!
個人的に先日上野公園でお花見してきました。
満開!
では!
工事書類担当Kでした!
アデュー!




